職場のメンタルヘルス対策はできていますか?
平成22年度に過労やいじめが原因で精神障害になり、労災の申請をした人は1,118人(認定は308人)と過去最高を記録しています。
また、メンタルヘルス不調を訴える従業員と会社との個別労使紛争の件数も増加傾向にあります。
しかし、うつ病をはじめとするメンタルヘルスに罹った従業員への対応は難しく、特に中小企業においては、対応の遅れが顕著で労務リスクが高まっています。
職場のメンタルヘルス発症原因
長時間労働(1ヶ月に100時間超の残業など)
加重な責任を鷹揚な業務
昇進・昇格による役割や地位の変化
配置転換等による職場環境の変化
セクハラやパワハラなど人間関係のトラブル
特に注意が必要なのが1ヶ月に100時間を超えるような残業の有無で、このような事実が認められれば労災認定される可能性が高まります。
そして、仮に、労災認定されれば会社も責任を免れることはできないでしょう。
お悩みではありませんか?
様子がおかしい(うつ病かもしれない)従業員がいる
従業員に健康診断を受けるように業務命令できる?
従業員が休職に応じてくれない
休職期間中の従業員と連絡が取れなくなった
復職の判断がつかない
復職した従業員への対応が分からない
解雇や退職勧奨はできるの?
従来の労務管理は身体の疾病を想定して行われてきたため、精神疾患への対応が十分とはいえませんでした。
例えば、骨折やインフルエンザなどであれば周りから何も言われなくても病院へ行くでしょうし、治るまでの期間もおおよその見当がつきます。
しかし、メンタルヘルス不調の場合、病院へ行きたがらない、休職命令に応じない、いつ通常の業務に戻れるかもわからないことが多く、社長さんやご担当者さんも頭を悩ませます。
そもそも、従業員自身がメンタルヘルス不調であることを認めないケースも多く見られます。
このようなことからも身体的疾病と精神的疾病は別物と考える必要があります。
そのうえで、メンタルヘルス不調が疑われる初期段階での対応や、休職から復職(退職)までの流れを明確にし、それぞれに応じた対策と仕組みづくりが重要になるのです。
また、メンタルヘルス不調が疑われる従業員に対して、会社が何の措置も取らずに症状が増悪した場合も会社の責任が問われる可能性があります。
埼玉就業規則サポート=社会保険労務士たちばな事務所では、職場のうつなどの メンタルヘルス不調対策に取り組む企業を支援しています。
「急に欠勤が増えた」、「ぼんやりして仕事が手につかない」、「身だしなみに気を 使わなくなった」など、急な変化はうつ病の徴候かも知れません。
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