中小企業のための職場のうつ

◆ 業務災害と職場のうつ

  過労によってうつ病に罹ったなどとして、労災の認定を求めた人数は、年間千人を超え

  ています。

 

  職場には、長時間労働や緊張度の高い業務の担当、業務量過多、取引先からの無理な注

  文、上司・同僚・部下との関係などのストレス要因があります。

 

  実際、「過労死」、「過労自殺」といったニュースを耳にすることもあると思います。

 

  もし、うつ病の発症や過労自殺の原因が業務上と認められた場合、会社は安全配慮義務

  違反を問われることになりますし、従業員やその家族から多額の損害賠償を請求される

  可能性もあります。

 

  このような事態とならないためにも、職場での予防策・対応策を講じることは喫緊の課

  題です!

 

◆ 長時間労働と職場のうつ

  長時間労働によりうつ病を発症した場合、最悪、自殺にまで至るケースがあります(過

  労自殺)。

 

  このような場合、従業員の遺族から求められる損害賠償も多額となるでしょう。

 

  しかし、長時間労働は、労使の取組みによって防ぐことができることから、その予防 

  策を講じることが重要です。

◆ 仕事の質と職場のうつ

  長時間労働のない職場でも労働の質によってはうつ病を発症する場合があります。

 

  例えば、「責任ある立場に就いた」、「緊張を強いられる職種」、「不規則なスケジュ

  ールでの勤務」等による場合です。

 

  厚生労働省の調査でも、仕事疲れや職場の人間関係に次いで、仕事の質によってストレ

  スを感じるケースがあるとされています。

◆ 人間関係と職場のうつ

  長時間労働がある場合や仕事の質と同様、職場での人間関係もうつ病を発症の大きな要

  因のひとつです。

 

  職場での人間関係とは、セクハラやパワハラを指します。

 

  どちらも、かつては、職場を和ませるユーモアとか、指導の一環などと捉えられていた

  時代もありました。

 

  しかし、現在では、その対応を誤ると人材の流出や損害賠償請求など、企業にとって

  大きなリスクを抱えることにつながります。

◆ 職場のメンタルヘルス対策

  仕事による強いストレスが原因となって、うつ病などメンタルヘルス不調を来すケース

  が増加し、過労自殺に関する訴訟や労災申請の件数も増加しています。

 

  このため、厚生労働省では職場のメンタルヘルスケアの基本的な考え方や具体的な進め

  方を公表しています。

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