問題社員の扱いにお悩みではありませんか?
問題社員とは、勤務態度や成績が悪く、他の従業員とトラブルをおこすなど自分勝手な従業員を指します。
このような問題社員を在籍させておくことは人件費の無駄ですし、真面目に働いている他の従業員のモチベーションを低下させてしまい、会社にとっては早急になんとかしたい問題の一つです。
しかし、我が国の労働問題関係の法律は労働者保護を謳っているため、単純に進めることができない問題でもあります。
◆ 心当たりはありませんか?
成績が悪いのに向上しようとする姿勢が見られない
何度注意しても勤務態度が改まらない
業務命令に従わない
セクハラやパワハラを繰返す
注意すると「パワハラだ」と言う
「常識」が通用しない
労働契約の締結に伴って、会社と従業員との間には権利と義務が発生します。
従業員には、真面目に働き企業の秩序を守るという義務が発生し、
会社には、そんな従業員に対して約束通りの賃金を支払うという義務が発生します。
この義務を果たしたとき権利を主張できるのですが、問題社員の多くは自分が果たすべき義務はさておき権利ばかり主張する傾向があります。
また、自分勝手に物事を考えるため他の従業員とトラブルをおこします。
このように自分本位に物事をとらえる問題社員ですから、安易に会社から排除(解雇)しようとすれば、労働基準監督署へ申告したり、ユニオンに駆込んだり、あるいは裁判を提起したりと重大なトラブルに発展する可能性が高いのです。
そして、このような場合の解決には、多くの時間と費用がかかってしまうのが実情で、社長さんやご担当者さんにとっては解決まで、本来の仕事ができず、気苦労も計り知れません。
しかし、労務管理上の基本原則をしっかり押さえて事前に対応しておくことで、そのような事態になったとしても会社の被るリスクを最小限に抑えることができるのです。
◆ 問題社員への対応方法
注意、指導、再教育した場合の履歴を残す
人事考課での低査定
配置転換、降格などの人事異動
軽い懲戒処分の積み重ね(解雇の準備となります)
◆ お任せください
埼玉就業規則サポート=特定社労士たちばな事務所では、多くの経験と実績から問題社員への対応をアドバイスいたします。
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