中小企業のための就業規則対策

◆ 就業規則危険度チェック

 

御社にもすでに就業規則があると思いますが、その就業規則が労務リスクに対応できているか確認してください。

 

就業規則の適用範囲が明確に区分できている

オリジナルの就業規則で、内容も分かっている

服務規律が具体的に30項目以上明記されている

服務規律は、御社の職場ルールに則った定めとなっている

休業手当の上限が明確に決められている

懲戒理由が具体的に30項目以上定められていて、処分内容が明確になっている

無断欠勤30日以上の場合は自然退職となるよう定められている

上記の場合、無断欠勤の始期が明確に分かるようになっている

賃金の改定により減額も有りうることが定められている

賞与は、支給日に在職していることが要件として定められいている

「この規則に定めのない事項は関係法令の定めによる」といった定めはない

職務上の守秘義務に関する定めがあり、機密事項の内容も明確になっている

残業は業務命令を原則とし、従業員が勝手に残業しないように定められている

年次有給休暇の取得目的を聞けるように定められている

メールや所持品の検査ができるように定められている

裁判員休暇制度が定められている

退職金の支給時期が退職後6ヶ月以内と定められている

17項目についてご確認いただくようになっていますが、Xが有る場合には、労務リスクが高いと考えられますので、就業規則診断サービスをお勧めします。

 

ご相談・お問い合わせは特定社会保険労務士たちばな事務所まで 電話04-2945-5064 メールはこちら